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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1003条 (負担付遺贈の受遺者の免責)

負担付遺贈の目的の価額が
相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって
減少したときは、
受遺者は、
その減少の割合に応じて、
その負担した義務を免れる。
ただし、
遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 当初想定された受遺者の取り分が
 限定承認や遺留分回復によって目減りした場合に、
 負担をそのまま受遺者に課すことは
 受遺者の利益を害することになるから。

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