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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1014条 (特定財産に関する遺言の執行)

前三条の規定は、
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、
その財産についてのみ適用する。


・ 遺言者が不動産や動産などを持つ場合に、
 不動産のみについての遺言や、
 独立した営業財産に関するものについてのみの遺言を
 作成していた場合。

遺言・相続手続き@福岡

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  第1015条 (遺言執行者の地位)

遺言執行者は、
相続人の代理人とみなす。


・ 遺言執行者は相続人の代理人であるけれども
 相続人の利益を図ることのみを
 任務とするものではない。
   相続人の廃除の申立てなど。

  第1016条 (遺言執行者の復任権)

① 遺言執行者は、
 やむを得ない事由がなければ、
 第三者にその任務を行わせることができない。
 ただし、
 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
 その限りでない。

② 遺言執行者が前項ただし書の規定により
 第三者にその任務を行わせる場合には、
 相続人に対して、
 第105条に規定する責任を負う。


・ 遺言執行者は、
 その人が任務を行うにふさわしいと信頼されて
 遺言で指定されていたり、
 家庭裁判所の審判で選任されているから、
 原則として、遺言執行者自らがその任務を
 行わなければならない。

・ 遺言執行者は、
 本人たる相続人の意思に基づいてその代理人になったのではないので、
 法定代理人に当たるが、
 その職務権限は人に代理人に近いので、
 復任権についても任意代理人と同一とする。
 (104~106条)

  第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

① 遺言執行者が数人ある場合には、
 その任務の執行は、
 過半数で決する。ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。

② 各遺言執行者は、
 前項の規定にかかわらず、
 保存行為をすることができる。


・ 遺言執行者が数人ある場合に、
 共同でなければ執行できないとすると
 遺言執行に支障をきたすため。

・ 多数決で可否同数の場合は、
 家庭裁判所による執行者の選任を
 認めるよりほかないと解されている。

・ 保存行為
  相続財産の滅失や毀損を防いで、
 その現状を維持する行為
 すなわち、
 家屋の修繕、腐敗物品の換価処分、
 消滅時効を中断する
 期限到来の債務の弁済など。

  第1018条 (遺言執行者の報酬)

① 家庭裁判所は、
 相続財産の状況その他の事情によって
 遺言執行者の報酬を定めることができる。
 ただし、
 遺言者が
 その遺言に報酬を定めたときは、
 この限りでない。

② 第648条第2項及び第3項の規定は、
 遺言執行者が報酬を受けるべき場合について
 準用する。


・ 遺言の執行には、
 相当な法律的、経済的知識を必要とし、
 日数やや労力を要する実情に鑑み、
 単なる好意や信頼関係だけに依存するのは適当ではないので、
 遺言執行者に報酬が与えられることになる。
 
・ 報酬額は、
 遺言者が遺言で定めていたときはそれに従い、
 そうでない場合は、
 家庭裁判所が裁量により決定する。


・ 648-2,3(受任者の報酬)

② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、
 委任事務を履行した後でなければ、
 これを請求することができな。
 ただし、
 期間によって報酬を定めたときは、
 第624条第2項の規定を準用する。

③ 委任が受任者の責めに帰することができない事由いよって
 履行の中途で終了したときは、
 受任者は、
 既にした履行の割合に応じて
 報酬を請求することができる。

  第1019条 (遺言執行者の解任及び辞任)

① 遺言執行者がその任務を怠ったとき
 その他正当な事由があるときは、
 利害関係人は、
 その解任を家庭裁判所に請求することができる。

② 遺言執行者は、
 正当な事由があるときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 その任務を辞することができる。


・ 遺言執行者が相続財産に属する
 家屋の家賃の支払いを催告する義務があるにもかかわらず
 これを怠った。
・ 遺言執行者が遺産の所有権を主張する者に対して
 訴えを起こしておりながら、
 その訴訟の途中で、相続人らに迎合して、
 受遺者に不利な内容の示談をして
 訴えを取り下げた。
・ 遺言執行者として職務上の過怠を指摘されなくても
 一部も相続人と緊密な関係にあって、
 相続人全員の信頼を得られないことが明らか。
・ 相続人の一部と意を通い、
 その者の利益代表者のようなふるまいをし、
 相続人間の争いを激化させる言動をした。

 など。

・ 病気や多忙、海外出張など。

  第1020条 (委任の規定の準用)

第654条及び第655条の規定は、
遺言執行者の任務が終了した場合について
準用する。


・ 遺言執行者は、
 急迫の事情がある場合には、
 遺言執行の任務終了後においても、
 相続人等が必要な事務を行えるようになるまで
 管理を継続し必要な処分を行わなければならない。

  遺言執行の任務終了は、
 相手方に通知しなければ、
 そのことを知らない相手方に対抗できない。

  第1021条 (遺言の執行に関する費用の負担)

遺言の執行に関する費用は、
相続財産の負担とする。
ただし、
これによって遺留分を減ずることができない。


・ 遺言書検認申請の費用(1004)
  相続財産目録調整の費用(1001)
  相続財産を管理する費用(1012)
  遺言執行者の報酬(1018)
  など

・ 遺贈と遺言執行費用により遺留分を害される場合は、
 遺言で利益を受けるものが侵害分を負担する。



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