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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1018条 (遺言執行者の報酬)

① 家庭裁判所は、
 相続財産の状況その他の事情によって
 遺言執行者の報酬を定めることができる。
 ただし、
 遺言者が
 その遺言に報酬を定めたときは、
 この限りでない。

② 第648条第2項及び第3項の規定は、
 遺言執行者が報酬を受けるべき場合について
 準用する。


・ 遺言の執行には、
 相当な法律的、経済的知識を必要とし、
 日数やや労力を要する実情に鑑み、
 単なる好意や信頼関係だけに依存するのは適当ではないので、
 遺言執行者に報酬が与えられることになる。
 
・ 報酬額は、
 遺言者が遺言で定めていたときはそれに従い、
 そうでない場合は、
 家庭裁判所が裁量により決定する。


・ 648-2,3(受任者の報酬)

② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、
 委任事務を履行した後でなければ、
 これを請求することができな。
 ただし、
 期間によって報酬を定めたときは、
 第624条第2項の規定を準用する。

③ 委任が受任者の責めに帰することができない事由いよって
 履行の中途で終了したときは、
 受任者は、
 既にした履行の割合に応じて
 報酬を請求することができる。

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