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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

① 遺言執行者が数人ある場合には、
 その任務の執行は、
 過半数で決する。ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。

② 各遺言執行者は、
 前項の規定にかかわらず、
 保存行為をすることができる。


・ 遺言執行者が数人ある場合に、
 共同でなければ執行できないとすると
 遺言執行に支障をきたすため。

・ 多数決で可否同数の場合は、
 家庭裁判所による執行者の選任を
 認めるよりほかないと解されている。

・ 保存行為
  相続財産の滅失や毀損を防いで、
 その現状を維持する行為
 すなわち、
 家屋の修繕、腐敗物品の換価処分、
 消滅時効を中断する
 期限到来の債務の弁済など。

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