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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1014条 (特定財産に関する遺言の執行)

前三条の規定は、
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、
その財産についてのみ適用する。


・ 遺言者が不動産や動産などを持つ場合に、
 不動産のみについての遺言や、
 独立した営業財産に関するものについてのみの遺言を
 作成していた場合。

遺言・相続手続き@福岡

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