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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1021条 (遺言の執行に関する費用の負担)

遺言の執行に関する費用は、
相続財産の負担とする。
ただし、
これによって遺留分を減ずることができない。


・ 遺言書検認申請の費用(1004)
  相続財産目録調整の費用(1001)
  相続財産を管理する費用(1012)
  遺言執行者の報酬(1018)
  など

・ 遺贈と遺言執行費用により遺留分を害される場合は、
 遺言で利益を受けるものが侵害分を負担する。

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