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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1015条 (遺言執行者の地位)

遺言執行者は、
相続人の代理人とみなす。


・ 遺言執行者は相続人の代理人であるけれども
 相続人の利益を図ることのみを
 任務とするものではない。
   相続人の廃除の申立てなど。

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