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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1016条 (遺言執行者の復任権)

① 遺言執行者は、
 やむを得ない事由がなければ、
 第三者にその任務を行わせることができない。
 ただし、
 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
 その限りでない。

② 遺言執行者が前項ただし書の規定により
 第三者にその任務を行わせる場合には、
 相続人に対して、
 第105条に規定する責任を負う。


・ 遺言執行者は、
 その人が任務を行うにふさわしいと信頼されて
 遺言で指定されていたり、
 家庭裁判所の審判で選任されているから、
 原則として、遺言執行者自らがその任務を
 行わなければならない。

・ 遺言執行者は、
 本人たる相続人の意思に基づいてその代理人になったのではないので、
 法定代理人に当たるが、
 その職務権限は人に代理人に近いので、
 復任権についても任意代理人と同一とする。
 (104~106条)

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