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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1019条 (遺言執行者の解任及び辞任)

① 遺言執行者がその任務を怠ったとき
 その他正当な事由があるときは、
 利害関係人は、
 その解任を家庭裁判所に請求することができる。

② 遺言執行者は、
 正当な事由があるときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 その任務を辞することができる。


・ 遺言執行者が相続財産に属する
 家屋の家賃の支払いを催告する義務があるにもかかわらず
 これを怠った。
・ 遺言執行者が遺産の所有権を主張する者に対して
 訴えを起こしておりながら、
 その訴訟の途中で、相続人らに迎合して、
 受遺者に不利な内容の示談をして
 訴えを取り下げた。
・ 遺言執行者として職務上の過怠を指摘されなくても
 一部も相続人と緊密な関係にあって、
 相続人全員の信頼を得られないことが明らか。
・ 相続人の一部と意を通い、
 その者の利益代表者のようなふるまいをし、
 相続人間の争いを激化させる言動をした。

 など。

・ 病気や多忙、海外出張など。

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