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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1020条 (委任の規定の準用)

第654条及び第655条の規定は、
遺言執行者の任務が終了した場合について
準用する。


・ 遺言執行者は、
 急迫の事情がある場合には、
 遺言執行の任務終了後においても、
 相続人等が必要な事務を行えるようになるまで
 管理を継続し必要な処分を行わなければならない。

  遺言執行の任務終了は、
 相手方に通知しなければ、
 そのことを知らない相手方に対抗できない。

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