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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1027条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)

負担付遺贈を受けた者が
その負担した義務を履行しないときは、
相続人は、
相当の期間を定めて
その履行の催告をすることができる。
この場合において、
その期間内に履行がないときは、
その負担付遺贈に係る遺言の取消しを
家庭裁判所に
請求することができる。

 

・ 負担のうちの一部だけが履行されたような場合、
 その一部の履行だけでは遺言の目的を達成することが出来なければ、
 遺言の取り消しが認められる。
 取り消しが認められれば、
 遺贈は最初から無効となり、
 負担付遺贈の受遺者がもらえるはずであった財産は、
 相続人に帰属する。

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