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親族相続法の私家版復習ノート
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 第5節 遺言の撤回及び取消し


  
第1022条 (遺言の撤回)

遺言者は、いつでも、
遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は
一部を撤回することができる。


・ 遺言の撤回には何らの理由も必要ない。
・ 相続人や受遺者が遺言の内容を知っていても、
 その者の了解などを得る必要もなく、
 自由に撤回することが出来る。

・ 撤回は、遺言の全部でもその一部でも差支えない。
・ 法定の方式であればどの方法でも構わない。
 ex.
 公正証書遺言の一部あるいは全部を
 自筆証書遺言によって撤回すれば、
 前にした公正証書遺言の撤回された部分は無効。

 

久しぶりに更新です。

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