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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に
遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。


・ 例えば、
 遺言中の文字を抹消した場合に、
 もとの文字を読み取ることが出来る程度の抹消では
 破棄ではなく、遺言の訂正であるが、
 それは一定の形式を備えなければ、
 もとの文字が効力を持つ。
 (968条2項、970条2項、982条)

・ 遺言者が依頼もしない第三者が、
 遺言書を破棄していることを知りながら放置している場合は、
 遺言者が破棄したとみなす。

・ 公正証書遺言の破棄については、
 遺言者が自分の手元にある正本を破棄しても
 撤回の効力はなく、
 原本を破棄した場合に限られる。

・ 遺言者が故意に遺贈の目的物を焼却したり、
 その他の方法で経済的価値を無くしてしまった場合、
 その部分は、同様に破棄されたものとみなす。
 しかし、
 依頼されない第三者が破棄した場合に、
 遺言者がその第三者に対して
 賠償金などを請求する権利を有する場合は、
 その権利が遺贈の目的とされたと推定される。
 (999条 遺贈の物上代位)

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