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親族相続法の私家版復習ノート
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pre 遺留分


資本制社会では、
自分の財産は自由に処分できるのが原則である。
よって、
被相続人が、自分の財産を
推定相続人以外の第三者に譲渡したり、あるいは、
特定の相続人に法定相続分以上の財産を与えたりすることは、
本来自由である。
また、
安全・確実な取引を望む資本制社会では、
自由に取引できる財産と自由に取引できない財産とが
区別されることは好ましくない。

しかしながら、
被相続人の財産は、
これに依存してきた一定範囲の近親者のための
生活の基礎という側面もある。
また、
財産の名義が被相続人個人のものであっても、
実際には、その財産を作り上げた陰には
近親者の力によることもありうる。

以上の様な、相対立する二つの考え方の妥協・調整の結果が、
遺留分制度である。


遺留分制度は、
生前の被相続人による財産処分によって、
相続人の相続すべき財産が減ることを防ごうとするものではあるが、
相続人の希望するままに、被相続人の生前処分を
取り止めとすることができるものではない。

相続人のために取り戻すことができるものは、
第1に、遺贈された財産(1033条)
第2に、一定範囲に限っての贈与された財産(1030条)
である。
被相続人が不当に安く売った財産も贈与に準ずる(1039条)。
  遺贈 → 贈与 の順
また、
相続人は、遺贈や贈与されたものの一定限度でしか
取り戻すことができない(1028条)。


遺留分制度は、
相続人のために一定限度の相続財産を留保して、
この財産を基礎に家族生活の安定を維持し、
また、この財産に対する家族の寄与を認めようとするものである。
したがって、
具体的な事例によっては、民法上、形式的には遺留分があるように見えても、
実質的に遺留分の制度趣旨を欠いている場合には、
遺留分減殺請求権の行使が認められない場合もある。
 ex. 仙台高秋田支判昭和36.9.25
   老齢の養親を捨てた養子と、
   その後の老親を扶養し助けた事実上の養子


いよいよ、最後の章ですね。ふぅ・・・。

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