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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1025条 (撤回された遺言の効力)

前3条の規定により撤回された遺言は、
その撤回の行為が、
撤回され、取り消され、又は
効力を生じなくなるに至ったときであっても、
その効力を回復しない。
ただし、
その行為が詐欺または強迫による場合は、
この限りでない。


・ 遺言の撤回、
 遺言内容の抵触、
 遺言書・遺贈目的物の破棄
 の規定により撤回された遺言は、
 「撤回の遺言を撤回します」という
 意思表示がされたような場合であっても、 
 有効な遺言に戻るわけではない。

 ただし、諸説あり。

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