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親族相続法の私家版復習ノート
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  第840条 (未成年後見人の選任)

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、
未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、
同様とする。


・ 親権者だった者が、
 遺言で未成年後見人を指定していなかった場合の規定。
・ それまで存在していた未成年後見人が死亡した場合にも。
 同様の手続きで、あらためて
 未成年後見人が選任される。

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