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親族相続法の私家版復習ノート
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  第843条 (成年後見人の選任)

① 家庭裁判所は、
 後見開始の審判をするときは、
 職権で、成年後見人を選任する。

② 成年後見人が欠けたときは、
 家庭裁判所は、
 成年被後見人若しくはその親族
 その他利害関係人の請求によりまたは職権で、
 成年後見人を選任する。

③ 成年後見人が選任されている場合においても、
 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により
 又は職権で、
 さらに成年後見人を選任することができる。

④ 成年後見人を選任するには、
 成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
 成年後見人となる者職業及び経歴並びに
 成年被後見人との利害関係の有無
 (成年後見人となる者が法人であるときは、
 その事業の種類及び内容並びにその法人及び
 その代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、
 成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

・ 7条、838条
・ 家庭裁判所は、職権で判断能力を欠く者に対して責任をもって
 療養看護・財産管理を行う成年後見人を選任しなければならない。
・ 成年後見人は、成年被後見人についての広い権限を有するから、
 その選任にあたっては、
 成年被後見人の心身の状態とか生活や財産の状況、
 成年後見人となるものの職業とか経歴、利害関係等、
 又、成年被後見人の自己決定権などへの配慮も要する。

 

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