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親族相続法の私家版復習ノート
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  第841条 (父母による未成年後見人の選任の請求)

父又は母が親権若しくは管理権を辞し、
又は親権を失ったことによって
未成年後見人を選任する必要が生じたときは、
その父又は母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない。


・ 子の福祉のため
・ 未成年者の保護者が存在しなくなった(837、834)場合に、
 それまで親権を行使していた親が負う義務。

 

高齢者の財産や権利を守るための支援  福岡市  

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