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親族相続法の私家版復習ノート
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第5章 後見 第1節 後見の開始

  第838条 (後見の開始)

後見は、次に掲げる場合に開始する。

1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、
  又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

2 後見開始の審判があったとき。


・ 判断能力(事理弁識能力)の十分でない者が不利益を受けることがないように、
 法的に保護しようとする制度。

・ 未成年者に対する親権者に代わる保護者=未成年後見人。1号。
・ 精神上の障害により事理弁識能力を欠くため、
 家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者のために、
 その生活、療養看護、財産管理に関する事務を代わって行う者(成年後見人)を
 選任することを成年後見。2号。

・ 子の父母が死亡したり、精神病で意思を失った場合、又
 親権喪失宣告(834条)、親権の辞退(837条1項)等の場合。
・ 親権者が財産管理権を失った場合(835条、837条)も
 財産管理についての未成年後見人が就職する。

・ 家庭裁判所の審判によってではなく、
 本人の意思が明確なうちに
 後見人を本人の意思によって選任しておく制度は
 「任意後見契約に関する法律」による。

 

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