親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5章 後見 第1節 後見の開始 第838条 (後見の開始) 後見は、次に掲げる場合に開始する。 1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、 2 後見開始の審判があったとき。
・ 未成年者に対する親権者に代わる保護者=未成年後見人。1号。 ・ 子の父母が死亡したり、精神病で意思を失った場合、又 ・ 家庭裁判所の審判によってではなく、
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