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親族相続法の私家版復習ノート
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     第2節 後見の機関


  第839条 (未成年後見人の指定)

① 未成年者に対して最後に親権を行う者は、
 遺言で、
 未成年後見人を指定することができる。
 ただし、
 管理権を有しない者は、この限りでない。

② 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
 他の一方は、
 前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


・ 未成年者の後見人は、
 最後の親権者が遺言の形式で指定し、
 他の方法による指定は無効。
 →840条。

・ 財産管理権の喪失(835)、親権・管理権の辞退(837)。
 

・最後の親が
 もし私が死んだら、私の父に子の未成年後見人になってもらう旨を
 遺言で指名する。
 

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