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親族相続法の私家版復習ノート
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  第844条 (後見人の辞任)
 
後見人は、正当な事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。

 


・ 未成年後見人・成年後見人両方に関する規定 ~ 847条。
・ 後見人は、責任を持って後見事務を行うことができなくなった場合。
・ 845条

 

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