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親族相続法の私家版復習ノート
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  第846条 (後見人の解任)

後見人に不正な行為、著しい不行跡
その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、
後見監督人、被後見人若しくはその親族
若しくは検察官の請求により又は職権で、
これを解任することができる。


・ 被後見人の財産に対する不正な侵害
 療養看護、財産管理などの義務の懈怠
 その他後見人としてふさわしくない場合。
・ 解任の請求がなくても、
 家庭裁判所の判断により職権で後見人を解任することができる。

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