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親族相続法の私家版復習ノート
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  第861条 (支出金額の予定及び後見の事務の費用)

① 後見人は、その就職のはじめにおいて、
 被後見人の生活、教育又は療養看護及び
 財産管理のために毎年支出すべき金額を
 予定しなければならない。

② 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、
 被後見人の財産の中から
 支弁する。


・ 予算を立てず、また予算を守らない場合には、
 未成年後見人・成年後見人ともに解任の事由として考慮される。

・ 後見人が行動するのに必要な経費が、
 被後見人の財産から支出されるのは当然であろう。

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  第862条 (後見人の報酬)

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力
その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、
相当な報酬を後見人に与えることができる。


・ 後見人と被後見人との関係、事務の繁閑、難易度等
 諸般の事情を勘案した上で、
 家庭裁判所は後見の報酬を審判で決めることができる。
・ 妻が夫の後見人となる場合には、報酬の必要がないなど。
・ 身内や親族ではない第三者が後見人となる場合には、
 報酬が必要となるだろう。

  第863条 (後見の事務の監督)

① 後見監督人又は家庭裁判所は、
 いつでも、
 後見人に対し後見の事務の報告若しくは
 財産の目録の提出を求め、
 又は後見の事務若しくは
 被後見人の財産の状況を調査することができる。

② 家庭裁判所は、
 後見監督人、被後見人若しくは
 その親族その他の利害関係人の請求により
 又は職権で、
 被後見人の財産の管理その他後見の事務について
 必要な処分を命ずることができる。

 

・ 後見人の職務停止、後見人の職務を代行するものの選任など、
 後見事務の監督上必要な一切の行為を、
 申し立てが無くても職権で、
 家庭裁判所は命じることができる。
・ 後見監督人がおかれない場合にも、
 家庭裁判所により後見人は監督される。


早いもので、
今年もあと3ヶ月。

  第864条 (後見監督人の同意を要する行為)

後見人が、
被後見人に代わって
営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、
又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
ただし、
同項第1号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。

 

・ 後見人が
 被後見人の代理人として重要な行為を行う場合や、
 未成年被後見人の行為に同意する場合における
 制限規定。

・ 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、
 その保佐人の同意を得なければならない。
 ただし、
 第9条ただし書きに規定する行為については、
 この限りでない。

1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する
 権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する
 仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、
 遺贈を放棄し、
 負担付贈与の申込みを承諾し、
 又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。


・ 第602条(短期賃貸借)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借・・・10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借・・・5年
3 建物の賃貸借・・・3年
4 動産の賃貸借・・・6箇月
 

  第865条 (後見監督人の同意を要する行為・2)

① 後見人が、前条の規定に違反してし、又は
 同意を与えた行為は、
 被後見人又は後見人が取り消すことができる。
 この場合においては、
 第20条の規定を準用する。

② 前項の規定は、
 第121条から第126条までの規定の適用を
 妨げない。


・ 後見監督人の同意がなければできない代理行為や、
 被後見人の行為に同意を与えた場合。

・ 20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
① 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び
 第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)
 の相手方は、
 その制限行為能力者が行為能力者
 (行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)
 となった後、
 その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、
 その期間内にその取り消すことができる行為を
 追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
 この場合において、
 その者がその期間内に確答を発しないときは、
 その行為を追認したものとみなす。
② 制限行為能力者の相手方が、
 制限行為能力者が行為能力者とならない間に、
 その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、
 その権限内の行為について
 前項に規定する催告をした場合において、
 これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、
 同項後段と同様とする。
③ 特別の方式を要する行為については、
 前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、
 その行為を取り消したものとみなす。
 ex.後見監督人の同意を要する行為
④ 制限行為能力者の相手方は、
 被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
 第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の
 催告をすることができる。
 この場合において、
 その被保佐人又は被補助人がその期間内に
 その追認を得た旨の通知を発しないときは、
 その行為を取り消したものとみなす。


121(取消しの効果)
122(取り消すことができる行為の追認)
123(取消し及び追認の方法)
124(追認の要件)
125(法定追認)
126(取消権の期間の制限)

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  第866条 (被後見人の財産等の譲受の取消し)

① 後見人が被後見人の財産又は
 被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、
 被後見人は、
 これを取り消すことができる。
 この場合においては、
 第20条の規定を準用する。

② 前項の規定は、
 第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。


・ 利益相反行為については、
 851条4号(後見監督人の職務)
 860条(特別代理人の選任)
 があるが、
 更に、利益相反行為については、
 被後見人自身が取り消すことができるとした。

  第867条 (未成年被後見人に代わる親権の行使)

① 未成年後見人は、
 未成年被後見人に代わって親権を行う。

② 第853条から第857条まで及び
 第861条から前条までの規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 未成年被後見人が、
 結婚せずに子をもうけた場合の条文。
・ 833条(子に代わる親権の行使)と同じ趣旨。
・ 未成年後見人が未成年被後見人に代わり親権を行使する場合には、
 未成年後見に準じた規律を受ける。


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  第868条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

親権を行う者が管理権を有しない場合には、
未成年後見人は、
財産に関する権限のみを有する。


・ 835条(管理権の喪失の宣告)
 親が子の監護教育に関しては問題なくても、
 浪費癖等により子の財産を危うくした場合には、
 子の親族あるいは検察官が家庭裁判所に申し立てることにより、
 親権者の財産管理権のみを取り上げることができる。
・ 837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
 親の長期出張や病気などにより、
 親が親権辞退せざるを得ないとき。

・ 868条の場合、
 子の身上監護権は親権者が有する。

  第869条 (委任及び親権の規定の準用)

第644条及び第830条の規定は、
後見について準用する。


・ 644条(受任者の注意義務)
 受任者は、
 委任の本旨に従い、
 善良な管理者の注意をもって、
 委任事務を処理する義務を負う。

・ 受任者の善管注意義務とは、
 善良な管理者の注意を要する義務であり、
 自己の財産に対するのと同一の注意義務(659)より
 高度な注意義務。
・ 委任契約における善管注意義務違反は、
 債務不履行 ー> 損害賠償請求

・ 830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条を参照。


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