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親族相続法の私家版復習ノート
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  第863条 (後見の事務の監督)

① 後見監督人又は家庭裁判所は、
 いつでも、
 後見人に対し後見の事務の報告若しくは
 財産の目録の提出を求め、
 又は後見の事務若しくは
 被後見人の財産の状況を調査することができる。

② 家庭裁判所は、
 後見監督人、被後見人若しくは
 その親族その他の利害関係人の請求により
 又は職権で、
 被後見人の財産の管理その他後見の事務について
 必要な処分を命ずることができる。

 

・ 後見人の職務停止、後見人の職務を代行するものの選任など、
 後見事務の監督上必要な一切の行為を、
 申し立てが無くても職権で、
 家庭裁判所は命じることができる。
・ 後見監督人がおかれない場合にも、
 家庭裁判所により後見人は監督される。


早いもので、
今年もあと3ヶ月。

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