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親族相続法の私家版復習ノート
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  第868条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

親権を行う者が管理権を有しない場合には、
未成年後見人は、
財産に関する権限のみを有する。


・ 835条(管理権の喪失の宣告)
 親が子の監護教育に関しては問題なくても、
 浪費癖等により子の財産を危うくした場合には、
 子の親族あるいは検察官が家庭裁判所に申し立てることにより、
 親権者の財産管理権のみを取り上げることができる。
・ 837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
 親の長期出張や病気などにより、
 親が親権辞退せざるを得ないとき。

・ 868条の場合、
 子の身上監護権は親権者が有する。

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