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親族相続法の私家版復習ノート
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  第866条 (被後見人の財産等の譲受の取消し)

① 後見人が被後見人の財産又は
 被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、
 被後見人は、
 これを取り消すことができる。
 この場合においては、
 第20条の規定を準用する。

② 前項の規定は、
 第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。


・ 利益相反行為については、
 851条4号(後見監督人の職務)
 860条(特別代理人の選任)
 があるが、
 更に、利益相反行為については、
 被後見人自身が取り消すことができるとした。

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