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親族相続法の私家版復習ノート
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  第862条 (後見人の報酬)

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力
その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、
相当な報酬を後見人に与えることができる。


・ 後見人と被後見人との関係、事務の繁閑、難易度等
 諸般の事情を勘案した上で、
 家庭裁判所は後見の報酬を審判で決めることができる。
・ 妻が夫の後見人となる場合には、報酬の必要がないなど。
・ 身内や親族ではない第三者が後見人となる場合には、
 報酬が必要となるだろう。

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