忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第865条 (後見監督人の同意を要する行為・2)

① 後見人が、前条の規定に違反してし、又は
 同意を与えた行為は、
 被後見人又は後見人が取り消すことができる。
 この場合においては、
 第20条の規定を準用する。

② 前項の規定は、
 第121条から第126条までの規定の適用を
 妨げない。


・ 後見監督人の同意がなければできない代理行為や、
 被後見人の行為に同意を与えた場合。

・ 20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
① 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び
 第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)
 の相手方は、
 その制限行為能力者が行為能力者
 (行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)
 となった後、
 その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、
 その期間内にその取り消すことができる行為を
 追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
 この場合において、
 その者がその期間内に確答を発しないときは、
 その行為を追認したものとみなす。
② 制限行為能力者の相手方が、
 制限行為能力者が行為能力者とならない間に、
 その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、
 その権限内の行為について
 前項に規定する催告をした場合において、
 これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、
 同項後段と同様とする。
③ 特別の方式を要する行為については、
 前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、
 その行為を取り消したものとみなす。
 ex.後見監督人の同意を要する行為
④ 制限行為能力者の相手方は、
 被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
 第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の
 催告をすることができる。
 この場合において、
 その被保佐人又は被補助人がその期間内に
 その追認を得た旨の通知を発しないときは、
 その行為を取り消したものとみなす。


121(取消しの効果)
122(取り消すことができる行為の追認)
123(取消し及び追認の方法)
124(追認の要件)
125(法定追認)
126(取消権の期間の制限)

高齢者のための緊急通報システム@福岡市

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター