忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第861条 (支出金額の予定及び後見の事務の費用)

① 後見人は、その就職のはじめにおいて、
 被後見人の生活、教育又は療養看護及び
 財産管理のために毎年支出すべき金額を
 予定しなければならない。

② 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、
 被後見人の財産の中から
 支弁する。


・ 予算を立てず、また予算を守らない場合には、
 未成年後見人・成年後見人ともに解任の事由として考慮される。

・ 後見人が行動するのに必要な経費が、
 被後見人の財産から支出されるのは当然であろう。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター