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親族相続法の私家版復習ノート
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  第867条 (未成年被後見人に代わる親権の行使)

① 未成年後見人は、
 未成年被後見人に代わって親権を行う。

② 第853条から第857条まで及び
 第861条から前条までの規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 未成年被後見人が、
 結婚せずに子をもうけた場合の条文。
・ 833条(子に代わる親権の行使)と同じ趣旨。
・ 未成年後見人が未成年被後見人に代わり親権を行使する場合には、
 未成年後見に準じた規律を受ける。


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