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親族相続法の私家版復習ノート
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  第864条 (後見監督人の同意を要する行為)

後見人が、
被後見人に代わって
営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、
又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
ただし、
同項第1号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。

 

・ 後見人が
 被後見人の代理人として重要な行為を行う場合や、
 未成年被後見人の行為に同意する場合における
 制限規定。

・ 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、
 その保佐人の同意を得なければならない。
 ただし、
 第9条ただし書きに規定する行為については、
 この限りでない。

1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する
 権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する
 仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、
 遺贈を放棄し、
 負担付贈与の申込みを承諾し、
 又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。


・ 第602条(短期賃貸借)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借・・・10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借・・・5年
3 建物の賃貸借・・・3年
4 動産の賃貸借・・・6箇月
 

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