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親族相続法の私家版復習ノート
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742
第742条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
  ただし、その届出が第739条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、
  婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
 
・ 婚姻届出が、婚姻する男女と成年の証人二人以上の口頭又は
 署名した書面で届け出るという要件を備えていなくても
 届出が受付けられればその婚姻は無効になることはないという主旨(二項)。
 
・ 婚姻が無効になるのは、婚姻届をした男女に婚姻の意思がない場合のみ。
 
・ 重婚や婚姻適齢に満たない婚姻であっても、その男女に婚姻する意思がある限り、
 無効ではなく、婚姻として成立するが、743条以下の規定によって取消さなければならない。
 
・ 人違い
 第三者が無断で婚姻届を出した場合
 当事者である男女の一方が一方的に婚姻届を出した場合
 仮装婚姻届
 
・ 婚姻する意思は届出のときに必要。
 
・ 婚姻の無効を主張する場合、
 まず家庭裁判所に調停を申立て、調停が成立しないときには
  婚姻無効の訴えを起こさなければならない。
 
 
さて、仕事しごと・・・。
 
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