親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第903条 (特別受益者の相続分) ① 共同相続人中に、 ② 遺贈又は贈与の価額が、 ③ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、
・ 相続を放棄した者は相続人でなかったことになるから(939) ・ 遺産の前渡しという意思が推測される者に限る。 ・ 本条は、 ・ 持戻し免除の意思表示に 遺贈の持ち戻し免除は、 ・ 持戻し免除は、 903条による証明書 PR 第904条 (特別受益者の相続分その2) 前条に規定する贈与の価額は、
・ 過去にもらった金銭などは、 第904条の2 (寄与分) ① 共同相続人中に、 ② 前項の協議が調わないとき、又は ③ 寄与分は、 ④ 第二項の請求は、
907 遺産の分割の協議又は審判等 相続の基礎となる財産に差し引いて ・ 相続人でない者は、 長男の妻の貢献は、 ・ 相続放棄、欠格・廃除による場合も、 ・ 代襲相続人は、 ・ 相続分の譲受人も、 ・ 寄与分が認められるためには、 ・ 寄与は財産の維持又は増加についてのものであり、 第905条 (相続分の取戻権) ① 共同相続人の一人が ② 前項の権利は、
譲り受けた者が金を受け取らないときは 譲渡した相続人の相続分の評価額であるから、 ・ 譲り受けた者は、
亡くなられた方を悼みつつ、 2月が、、、 逃げた。 第3節 遺産の分割
遺産の分割は、
遺産分割は、
① 被相続人が遺言で定めるか、 ② 遺言がない場合は、 ③ 話し合いがまとまらない場合やそれが出来ない場合には、 第907条 (遺産の分割の協議又は審判等) ① 共同相続人は、 ② 遺産の分割について、 ③ 前項の場合において
遺産の分割の協議 = 遺産分割協議 ・ 相続が始まってからは、 ・ 相続人の中に無能力者がいる場合は、 ・ 行方不明者については、 ・ 遺産分割を申し立てるのは、 ・ 胎児がある場合や、
① 現物分割 第908条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 被相続人は、
・ 分割方法の支持は、 ・ 分割方法を定めることを依頼された第三者は、 ・ 相続人である子が未成年の場合など、 第909条 (遺産の分割の効力) 遺産の分割は、
第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払い請求権) 相続の開始後認知によって相続人となった者が
相続が始まって後に認知によって相続資格を取得する場合 ① 父親死亡後に認知の訴えを起こし、認知された場合。 ・ 父親が死亡してから祖父が死亡した場合に、 ・ 認知されれば、 ・ 被相続人に子が無いものとして、 |
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