親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) ① 遺言執行者が数人ある場合には、 ② 各遺言執行者は、
・ 多数決で可否同数の場合は、 ・ 保存行為 PR 第1018条 (遺言執行者の報酬) ① 家庭裁判所は、 ② 第648条第2項及び第3項の規定は、
② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、 ③ 委任が受任者の責めに帰することができない事由いよって 第1019条 (遺言執行者の解任及び辞任) ① 遺言執行者がその任務を怠ったとき ② 遺言執行者は、
など。 ・ 病気や多忙、海外出張など。 第1020条 (委任の規定の準用) 第654条及び第655条の規定は、
遺言執行の任務終了は、 第1021条 (遺言の執行に関する費用の負担) 遺言の執行に関する費用は、
・ 遺贈と遺言執行費用により遺留分を害される場合は、 第5節 遺言の撤回及び取消し
遺言者は、いつでも、
・ 撤回は、遺言の全部でもその一部でも差支えない。
久しぶりに更新です。 第1023条 (前の遺言と後の遺言の抵触等) ① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、 ② 前項の規定は、
・ 遺言内容と矛盾する生前処分をしたような場合には、 第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
・ 遺言者が依頼もしない第三者が、 ・ 公正証書遺言の破棄については、 ・ 遺言者が故意に遺贈の目的物を焼却したり、 第1025条 (撤回された遺言の効力) 前3条の規定により撤回された遺言は、
ただし、諸説あり。 第1026条 (遺言の撤回権の放棄の禁止) 遺言者は、
|
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|