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親族相続法の私家版復習ノート
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  第901条 (代襲相続人の相続分)

① 第887条第二項又は第三項の規定により
 相続人となる直系卑属の相続分は、
 その直系尊属が受けるべきであったものと
 同じとする。
 ただし、
 直系卑属が数人あるときは、
 その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
 前条の規定に従って
 その相続分を定める。

② 前項の規定は、
 第889条第二項の規定により
 兄弟姉妹の子が相続人となる場合について
 準用する。


887(子及びその代襲者等の相続権)
889(直系尊属および兄弟姉妹の相続権)


・ 兄弟姉妹に代わって、
 その子(被相続人の甥・姪)が相続する場合も、
 兄弟姉妹の相続分をその子らが頭数で等分する。

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