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親族相続法の私家版復習ノート
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  第902条 (遺言による相続分の指定)

① 被相続人は、
 前二条の規定にかかわらず、
 遺言で、
 共同相続人の相続分を定め、
 又はこれを定めることを
 第三者に委託することができる。
 ただし、
 被相続人又は第三者は、
 遺留分に関する規定に違反することができない

② 被相続人が、
 共同相続人中の一人若しくは
 数人の相続分のみを定め、
 又は
 これを第三者に定めさせたときは、
 他の共同相続人の相続分は、
 前二条の規定により定める。

 

900条法定相続分、901条代襲相続人の相続分


・ 法定相続分と違った相続の割合を定めるには、
 必ず遺言でしなければならない。
 口約束によるものがあったとしても、
 相続人のうち一人が、
 法定相続分で分けることを主張すれば、
 それまでである。

・ 相続分の指定は、
 本来抽象的割合を定めることであるが、
 実際には、
 具体的財産の分け方を指定する場合がある。
 その場合は、
 遺産の分け方を指定するとともに、
 相続分をも指定したものとする。908

・ 指定された相続分どおりに分割すると、
 遺留分を侵害される相続人が出る場合があるが、
 遺留分の規定に反する場合にも、
 相続分の指定が無効になるわけではなく、
 その相続人が不足分を
 取り戻すことができる(1028~)
 ということである。

・ 相続される者の債権者は、
 相続分の指定に拘束されることはない(899)。
 債務だけの相続分を別に指定することはできない。

お金を人に貸す前に読んでおきましょう

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