忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第917条 (相続の承認又は放棄をすべき期間3)

相続人が
未成年者又は成年被後見人であるときは、
第915条第1項の期間は、
その法定代理人が
未成年者又は成年被後見人のために
相続の開始があったことを知った時から
起算する。


・ 成年被後見人が回復した場合には、
 その者について三ヶ月を計算する。

・ 意思能力のある未成年者は、
 親権者の同意を得て、
 自ら承認や放棄をすることも可能。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター