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親族相続法の私家版復習ノート
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  第916条 (相続の承認又は放棄をすべき期間2)

相続人が
相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
前条第一項の期間は、
その者の相続人が
自己のために相続の開始があったことを知ったときから
起算する。

 

・ 祖父―父―孫の関係でいうと、
 祖父が死亡し、その相続人となった父が
 祖父の死亡のときから三ヶ月以内に
 承認も放棄もせずに死亡した場合、
 孫は、
 祖父―父の相続についても
 父が亡くなった時から三ヶ月以内に、
 承認・放棄をすればよい。


福岡市の高齢者福祉

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