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親族相続法の私家版復習ノート
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  第918条 (相続財産の管理)

① 相続人は、
 その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産を管理しなければならない。
 ただし、
 相続の承認又は放棄をしたときは、
 この限りでない。

② 家庭裁判所は、
 利害関係人又は検察官の請求によって、
 いつでも、
 相続財産の保存に必要な処分を
 命ずることができる。

③ 第27条から第29条までの規定は、
 前項の規定により
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任した場合について
 準用する。


・ 固有財産におけるのと同一の注意
 =自己の財産に対するのと同一の注意(659)

・ 承認又は放棄をした場合でも、
 管理義務が全くなくなるということではなく、
 それぞれの選択により管理義務は異なる。

・ 限定承認をした場合
 同一の注意義務を持って管理(926)。
・ 放棄をした場合
 その放棄によって他の相続人となった者が、
 管理を始めることができるまで、
 管理を続ける必要がある(940)。
・ 単純承認をした場合
 注意義務は消滅するが、
 財産分離の請求があれば、
 同一の管理義務が続く(944,950)。

・27~29(不在者の財産管理人の規定)。

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