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親族相続法の私家版復習ノート
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  第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

① 相続の承認及び放棄は、
 第915条第1項の期間内でも、
 撤回することができない。

② 前項の規定は、
 第一編(総則)及び前編(親族)の規定により
 相続の承認又は放棄の取り消しをすることを
 妨げない。

③ 前項の取消権は、
 追認をすることができる時から
 六箇月間行使しないときは、
 時効によって消滅する。
 相続の承認又は放棄の時から
 十年を経過したときも、
 同様とする。

④ 第二項の規定により
 限定承認又は相続の放棄の
 取消しをしようとする者は、
 その旨を
 家庭裁判所に申述しなければならない。


・ 相続の承認・放棄は、
 原則として撤回・取消しできないが、
 未成年者(4条)や
 成年被後見人(9条)が、
 単独で相続の承認を行ってしまった場合等や、
 詐欺・脅迫(96条)による相続の放棄などが
 あった場合には、
 取消しすることが許される。


・ 限定承認と放棄は、
 家庭裁判所に申し出ることによりなるのだから、
 その取消しも、
 家庭裁判所に対する申し出が必要。


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