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親族相続法の私家版復習ノート
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  第2款 特別の方式

 第976条 (死亡の危急に迫った者の遺言)

① 疾病その他の事由によって
 死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
 証人三人以上の立会いをもって、
 その一人に遺言の趣旨を口授して、
 これをすることができる。
 この場合に於いては、
 その口授を受けた者が、
 これを筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
 各証人が
 その筆記の正確なことを承認した後、
 これに署名し、印を押さなければならない。

② 口がきけない者が
 前項の規定により遺言をする場合には、
 遺言者は、
 証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
 同項の口授に代えなければならない。

③ 第一項後段の遺言者又は他の証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、
 同項後段に規定する筆記した内容を
 通訳人の通訳により
 その遺言者又は他の証人に伝えて、
 同項後段の読み聞かせに代えることができる。

④ 第3項の規定によりした遺言は、
 遺言の日から20日以内に、
 証人の一人又は利害関係人から
 家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、
 その効力を生じない。

⑤ 家庭裁判所は、
 前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
 心証を得なければ、
 これを確認することができない。


・ 遺言者が危篤状態に近いとき。
・ かならずしも客観的に死亡の危急が切迫していることを必要とせず、
 遺言者が自分の死亡の危急が迫っているものと
 自覚してなされればよい。

「証人Aは右の遺言を筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
 各々証人はその筆記の正確なことを承認して
 署名し押印した。
   住所 証人  印
   住所 証人  印
   住所 証人  印 」

・ 遺言の訂正変更の場合は、
 筆記したものだけではなく、
 証人全員が署名押印することが必要。

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  第977条 (伝染病隔離者の遺言)

 伝染病のため行政処分によって
交通を断たれた場所に在る者は、
警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。


・ 遺言自体は自筆である必要はないが、
 遺言者・筆者・立会人・証人が
 遺言書に署名・捺印する。→ 980条

・ 家庭裁判所の検認が必要。

 第978条 (在船者の遺言)

船舶中に在る者は、
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。


・ 事務員…航海士、機関士、通信長、通信士など
 船員法に定められた職員。

 第979条 (船舶遭難者の遺言)

① 船舶が遭難した場合において、
 当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
 証人二人以上の立会いをもって
 口頭で遺言をすることができる。

② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
 遺言者は、
 通訳人の通訳により
 これをしなければならない。

③ 前二項の規定に従ってした遺言は、
 証人が、その趣旨を筆記して、
 これに署名し、印を押し、かつ、
 証人の一人又は利害関係人から遅滞なく
 家庭裁判所に請求して
 その確認を得なければ、その効力を生じない。

④ 第976条第5項の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 死亡の危急と船舶遭難とが合わさった場合であるから、
 方式の厳格さも緩和されている。

 第980条 (遺言関係者の署名及び押印)

 第977条及び第978条の場合には、
遺言者、筆者、立会人及び証人は、
各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。


・ 伝染病隔離者遺言や在船者遺言の場合には、
 危急時遺言と異なり、
 筆記者、立会人、証人、そして遺言者は、
 各自が署名押印をしなければならない。

 第981条 (署名又は押印が不能の場合)

 第977条から第979条までの場合において、
署名又は印を押すことのできない者があるときは、
立会人又は証人は、
その事由を付記しなければならない。


・ 隔絶地にある関係者が署名・押印不可能な場合

・ 「証人Aは怪我により手が不自由な状態にあったため、
 署名・押印することができなかった・・・」 など。

 第982条 (普通の方式による遺言の規定の準用)

第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、
第976条から前条までの規定による遺言について
準用する。


・ 968条2項 遺言の加除・訂正・変更について
・ 973条   成年被後見人の遺言
・ 974条   証人及び立会人の資格
・ 975条   共同遺言の禁止

 第983条 (特別の方式による遺言の効力)

第976条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が
普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から
六箇月間生存するときは、
その効力を生じない。

・ 死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、
 在船者遺言、船舶遭難者遺言は、
 やむをえない事情のもとに、特に臨時に
 遺言の方式を簡易にしたものであるから。

・ 普通方式によって遺言をすることができるようになった時
 死亡の危急を免れた時
 交通遮断の行政処分が解かれて移動が自由になった時
 本国又は日本領事の駐在する外国の領土に上陸した時
 死亡の危急を免れかつ、
 本国又は日本領事の駐在する外国に上陸した時

 第984条 (外国に在る日本人の遺言の方式)

日本の領事の駐在する地に在る日本人が
公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、
領事が行なう。


・ 外国に住所、居所を有する者に限られず、
 旅行者なども含まれる。

・ 在外日本人も特別方式による遺言をすることができる。



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