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親族相続法の私家版復習ノート
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 第984条 (外国に在る日本人の遺言の方式)

日本の領事の駐在する地に在る日本人が
公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、
領事が行なう。


・ 外国に住所、居所を有する者に限られず、
 旅行者なども含まれる。

・ 在外日本人も特別方式による遺言をすることができる。

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