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親族相続法の私家版復習ノート
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  第2款 特別の方式

 第976条 (死亡の危急に迫った者の遺言)

① 疾病その他の事由によって
 死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
 証人三人以上の立会いをもって、
 その一人に遺言の趣旨を口授して、
 これをすることができる。
 この場合に於いては、
 その口授を受けた者が、
 これを筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
 各証人が
 その筆記の正確なことを承認した後、
 これに署名し、印を押さなければならない。

② 口がきけない者が
 前項の規定により遺言をする場合には、
 遺言者は、
 証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
 同項の口授に代えなければならない。

③ 第一項後段の遺言者又は他の証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、
 同項後段に規定する筆記した内容を
 通訳人の通訳により
 その遺言者又は他の証人に伝えて、
 同項後段の読み聞かせに代えることができる。

④ 第3項の規定によりした遺言は、
 遺言の日から20日以内に、
 証人の一人又は利害関係人から
 家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、
 その効力を生じない。

⑤ 家庭裁判所は、
 前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
 心証を得なければ、
 これを確認することができない。


・ 遺言者が危篤状態に近いとき。
・ かならずしも客観的に死亡の危急が切迫していることを必要とせず、
 遺言者が自分の死亡の危急が迫っているものと
 自覚してなされればよい。

「証人Aは右の遺言を筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
 各々証人はその筆記の正確なことを承認して
 署名し押印した。
   住所 証人  印
   住所 証人  印
   住所 証人  印 」

・ 遺言の訂正変更の場合は、
 筆記したものだけではなく、
 証人全員が署名押印することが必要。

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