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親族相続法の私家版復習ノート
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 第983条 (特別の方式による遺言の効力)

第976条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が
普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から
六箇月間生存するときは、
その効力を生じない。

・ 死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、
 在船者遺言、船舶遭難者遺言は、
 やむをえない事情のもとに、特に臨時に
 遺言の方式を簡易にしたものであるから。

・ 普通方式によって遺言をすることができるようになった時
 死亡の危急を免れた時
 交通遮断の行政処分が解かれて移動が自由になった時
 本国又は日本領事の駐在する外国の領土に上陸した時
 死亡の危急を免れかつ、
 本国又は日本領事の駐在する外国に上陸した時

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