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親族相続法の私家版復習ノート
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 第982条 (普通の方式による遺言の規定の準用)

第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、
第976条から前条までの規定による遺言について
準用する。


・ 968条2項 遺言の加除・訂正・変更について
・ 973条   成年被後見人の遺言
・ 974条   証人及び立会人の資格
・ 975条   共同遺言の禁止

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