忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 第981条 (署名又は押印が不能の場合)

 第977条から第979条までの場合において、
署名又は印を押すことのできない者があるときは、
立会人又は証人は、
その事由を付記しなければならない。


・ 隔絶地にある関係者が署名・押印不可能な場合

・ 「証人Aは怪我により手が不自由な状態にあったため、
 署名・押印することができなかった・・・」 など。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター