親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第979条 (船舶遭難者の遺言) ① 船舶が遭難した場合において、 ② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、 ③ 前二項の規定に従ってした遺言は、 ④ 第976条第5項の規定は、
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