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親族相続法の私家版復習ノート
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 第979条 (船舶遭難者の遺言)

① 船舶が遭難した場合において、
 当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
 証人二人以上の立会いをもって
 口頭で遺言をすることができる。

② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
 遺言者は、
 通訳人の通訳により
 これをしなければならない。

③ 前二項の規定に従ってした遺言は、
 証人が、その趣旨を筆記して、
 これに署名し、印を押し、かつ、
 証人の一人又は利害関係人から遅滞なく
 家庭裁判所に請求して
 その確認を得なければ、その効力を生じない。

④ 第976条第5項の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 死亡の危急と船舶遭難とが合わさった場合であるから、
 方式の厳格さも緩和されている。

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