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親族相続法の私家版復習ノート
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 第980条 (遺言関係者の署名及び押印)

 第977条及び第978条の場合には、
遺言者、筆者、立会人及び証人は、
各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。


・ 伝染病隔離者遺言や在船者遺言の場合には、
 危急時遺言と異なり、
 筆記者、立会人、証人、そして遺言者は、
 各自が署名押印をしなければならない。

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