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親族相続法の私家版復習ノート
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 第978条 (在船者の遺言)

船舶中に在る者は、
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。


・ 事務員…航海士、機関士、通信長、通信士など
 船員法に定められた職員。

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