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親族相続法の私家版復習ノート
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  第977条 (伝染病隔離者の遺言)

 伝染病のため行政処分によって
交通を断たれた場所に在る者は、
警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。


・ 遺言自体は自筆である必要はないが、
 遺言者・筆者・立会人・証人が
 遺言書に署名・捺印する。→ 980条

・ 家庭裁判所の検認が必要。

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